4月1日から、相続登記が義務化されます。
相続や遺贈により不動産を取得した人は、3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が科せられることとなります。
相続登記は申請しないと自動的に名義変更されませんので、ご注意を。
4月以降は順次、司法書士さんも忙しくなることが予想されますので、対象の方はお早めに!
(司法書士は無料でご紹介できます。)
相続や遺贈により不動産を取得した人は、3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が科せられることとなります。
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